The Virginia Declaration of Rights | Japanese

権利宣言

バージニア権利宣言

1776年6月12日

「権利宣言」は 、完全かつ自由な会議においてバージニアの善良な人民の代表者によってまとめられ、その権利は政府の基礎および土台として人民やその子孫に関連するものである。 第1条.

すべての人は生来等しく自由かつ独立しており、一定の生来の権利を有するものである。つまり、財産を獲得・所有し、幸福と安全を追求・獲得する手段を伴って生命や自由を享受する権利を、人間が社会を形成するにあたり、いかなる協定によっても、子孫からそれを剥奪したり、奪ったりすることはできない。

第2条. すべての権限は人民に在し、従って人民に由来するものである。執政官は人民の受託者および公僕であり、常に人民に従うものとする。 第3条.

政府とは、人民、国家もしくは社会の共通の利益、保護および安全のために樹立されている、または樹立されるべきものである。政府の様態・形態は様々であるが、最大限の幸福と安寧をもたらし得、また失政の危険に対する防御が最も効果的なものが、その最善のものである。いかなる政府も、それがこれらの目的に不充分であるか、または反することが認められた場合には、社会の多数のものは、公共の福利に最も寄与すると判断される方法で、その政府を改良し、改変し、または廃止することのできる明白で不可侵、かつ奪うことのできない権利を有する。 第4条. 何人も、または何人らも、社会から、独占的または別個の報酬や特権を受ける権利はないが、公共サービスを考慮する場合は除くものとする。そのような権利は、子孫に受け継がれるものではなく、また執政官、立法者、または判事の官職は世襲されるべきでもない。 第5条.

州の立法権および行政権は司法制度から分離・区別されるべきであり、両権力の構成員は、人民の負担を感じ、共有することで抑圧から抑制されることが可能である。一定期間において、公の職務から民間の地位に戻り、本来職務にあたっていた機関に戻るべきであり、欠員は頻繁に、一定の、また定期的な選挙によって補充されるものとする。この選挙において、元構成員のすべてまたはいずれの部分も。法律が指示するとおり、再び適任者となるか、または不適任者となるか決定されるものとする。 第6条.

会議における人民の代表を務める構成員の選挙は、自由なものでなければならない。社会との恒久的な共通の利害や、社会との結びつきの充分な証拠を有するすべての人民は、選挙権を持ち、自身の同意または選出された代表者の同意なしに、財産に課税されたり、それを公共の用に剥奪されたりすることはできない。 またそれは、同様に公益のためにまとめられたものではないいかなる法律によっても束縛されてはならない

第7条. 法律を締結させる、または法律を施行するすべての権利は、いかなる権力者によるものでも、人民の代表者による同意のない場合は人民の権利を侵害するものであり、施行されるべきではない。 第8条. すべての死刑の求刑や刑事訴追において、人はその告訴理由の原因と性質を要求する権利、

告訴人や証人との対面を求める権利、有利な証拠を請求する権利、近隣の12人の公平な陪審員による迅速な裁判を請求する権利を有するものとし、陪審員による満場一致の同意なくては有罪と確定されることはできない。また、自身に不利になる証拠を出すよう強制されることもできず、何人も国法または市民による判決を除いては、その自由を奪われることはない。

第9条. 過剰な保釈金を請求したり、過剰な罰金を科してはならない。また、残酷かつ異常な刑罰を科してはならない。

第10条. 警官または使者が、犯罪事実の証拠がないまま容疑のかかった場所を捜索すること、または指名されていな任意の人物、あるいはその犯罪が具体的に説明されておらず、証拠による裏付けもない人物を逮捕することを命令されうる一般令状は、耐え難く抑圧的であり、許可されるべきではない。

第11条. 財産に関連する論争および人と人との間の訴訟では、何よりも陪審員による古来の裁判が望ましく、尊重されるべきである。

第12条. 出版の自由は自由を強力に防護するものの一つであり、専制政治でない限り、決して抑圧されてはならない。

第13条. 規律ある民兵は、人民の組織からなり、武装訓練が行われる、自由な州の適切かつ生来の安全のための防衛である。すなわち、平時における軍隊の常設は自由を脅かすものとなるので避けるべきであり、いかなる場合でも軍隊は人民の権力に厳正に従属するものとし、また人民の権力によって統治されるものとする

第14条. 人民は政府を統一する権利を有する。従って、バージニアの政府から分離または独立する政府をその制限内で選出したり、設立したりするべきではない。

第15条. 自由な政府、または自由という恩恵は、正義、節度、自制、質素倹約、貞節を固く順守し、基本原理を何度も反復することによってのみ任意の人民に対して保護されうるものである。

第16条. 宗教、または我らが創造主に対して負う義務、およびこれを果たす方法は、強制力や暴力によるものでなく、ただ理性と信念によってのみ指示されうるものである。それゆえ、何人も、良心の指示に従い、等しく宗教の自由を享受する資格があり、それはキリスト教の寛容の精神、愛、お互いに対する慈悲の心を実践するという人民全員の相互の義務である。