United States Bill Of Rights | Japanese
権利章典
権利章典:写し
権利章典前文
合衆国議会は
ニューヨーク市にて1789年3月4日、水曜日に開会した。
複数州からなる会議は、合衆国憲法を採択するにあたり、その権威の誤解や乱用を防ぐために、一層断定的かつ制限的な条項が追加されるべきであるという希望を表明しており、政府に対する国民の信頼の基盤を拡大すると共に、制度が恩恵をもたらすということをできる限り保証する。 召集された議会において、
アメリカ合衆国の上院および下院によって決議され、両院の3分の2が同意した通り、以下の条項は合衆国憲法の修正条項として、いくつかの州の議会に提案され、上述の立法府の4分の3によって批准される場合、この条項のすべてまたはいずれも、大筋で上述の憲法の一部としてすべての意図および目的に有効である。すなわち、
合衆国憲法への追加条項および修正は、元の憲法の第五条に準じ、議会によって提案され、いつくかの州の州議会によって批准された。
注記:以下は原文のままの憲法の最初の修正10条の写しである。同修正事項は1791年12月15日に批准され、「権利章典」として知られるものをなしている
。修正第1条
連邦議会は、国教の樹立に関する、または宗教上の行為を自由に行うことを禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに人民が平穏に集会し、また苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。
修正第2条
規律ある民兵は、自由な国家の保安にとって必要となるため、人民が武器を保有し、携帯する権利は、これを侵してはならない。
修正第3条
平時においては、所有者の同意を得ない場合は、何人の家屋にも兵士を宿営させてはならない。戦時においても、法律の定める方法によるものでなければ、同様とする。
修正第4条
不合理な捜索および押収に対し、身体、家屋、書類および所有物の安全を保証されるという人民の権利を侵してはならない。令状は宣誓または確約によって裏付けられた相当な理由に基づいてのみ発行され、かつ捜索すべき場所、および逮捕すべき人、または押収すべき物件を特定したものでなければならない。
修正第5条
何人も、大陪審の告発または起訴によるものでない場合は、死刑を科せられる罪その他の破廉恥罪につき責を負わされることはない。ただし、陸海軍、または戦時、もしくは公共の危険に際して現に軍務に服している民兵において生じた事件については、この限りではない。何人も、同一の犯罪について再度生命身体の危険にさらされることはない。何人も刑事事件において自己に不利な証人となることを強制されることはなく、また法の適正な手続きによらず、生命、自由または財産を奪われることはない。何人も、正当な補償なしに、私有財産を公共の用に徴収されることはない。
修正第6条
すべての刑事上の訴追において、被告人は犯罪が行われた州、および事前に法律によって定められた地区の公平な陪審による迅速な公開の裁判を受け、かつ事件の性質と原因とについて告知を受ける権利を有する。被告人は、自己に不利な証人との対面を求め、自己に有利な証人を得るために必要な手続を取り、また自己の弁護のために弁護人の援助を受ける権利を有する。
修正第7条
コモン・ロー上の訴訟において、訴額が二十ドルを超える時は、陪審による審理を受ける権利が保障されなければならない。陪審によって審理された事実は、コモン・ローの準則によるほか、合衆国のいずれの裁判所においても再審理されることはない。
修正第8条
過大な額の保釈金を要求し、または過重な罰金を科してはならない。また残虐で異常な刑罰を科してはならない。
修正第9条
この憲法に一定の権利を列挙した事実をもって、人民の保有する他の諸権利を否定、または軽視したものと解釈してはならない
。修正第10条
この憲法によって合衆国連邦政府に委任されず、また州に対して禁止されていない権限は、それぞれの州または人民に留保される。









